2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
また、審議会の取りまとめ案では、CASEと言われます自動車の世界での大きな大転換、こういうもので、電動化の推進、車の使い方自体が変化する、あるいは現在の市場を活用した、リサイクル市場を活用した自動車リサイクルにも大きな変化が生じる可能性があるということが指摘されております。
また、審議会の取りまとめ案では、CASEと言われます自動車の世界での大きな大転換、こういうもので、電動化の推進、車の使い方自体が変化する、あるいは現在の市場を活用した、リサイクル市場を活用した自動車リサイクルにも大きな変化が生じる可能性があるということが指摘されております。
廃車となった自動車は自動車リサイクル法に基づいて再資源化処理が行われますが、その際、使用済自動車一台からは、平均しておよそ百八十四キロのプラスチックを含むシュレッダーダストが発生するということです。
○政府参考人(松澤裕君) 先生御指摘のとおり、自動車リサイクルの過程での破砕した後の残渣、シュレッダーダスト、これは約七割が熱回収されております。御紹介いただきました審議会の取りまとめ案におけますその指摘、これに応えてマテリアルリサイクルというのを進めていく必要があると考えております。 こうしたシュレッダーダストに含まれておりますのは、大部分がプラスチックあるいはガラスでございます。
さっき松澤次長から、柳田先生からごみの関係の法律が幾つあるんだというふうに言われて説明をした中で、容器包装リサイクルとか、家電リサイクル、食品リサイクル、建設リサイクル、自動車リサイクルとか、この製品ごとのリサイクル法はあったんですけど、全てのものに使われているプラスチックというものに着目をした法律は史上初です。
従来から、長期修繕計画の標準の様式あるいは積立金のガイドラインの策定、公表、マンション管理適正化推進センターによる相談業務などを行ってきたところでございますけれども、今御提案のありましたような、例えば自動車リサイクル券のような制度となりますと、購入時にどうしても負担がふえてしまうというようなことが懸念されるのと、長期にわたる管理の状況によって修繕を行う時期あるいは工事の内容が変わってしまうので新築時
例えば、形としては、自動車リサイクル券のようなものも含めまして、保険であったりとかいろいろな形が考えられるかと思いますが、このあらかじめ積み立てておく必要があるという点、何かいい事例とかがないかというのも考えるところではありますが、今後、老朽化すること、また、マンションを長寿命化して、長期にわたっていくことが建設廃材も減らしていくことにもつながって大変重要かと思います。
経済的手法の導入の是非につきましては、従来から議論が重ねられ、環境省においても、デンマーク等で導入されているフロン類への課税、また我が国の自動車リサイクル制度のような課金制度、デポジット制度など経済的手法の導入について検討してきたことかと思います。前回改正時の参議院環境委員会の附帯決議でも、検討を進めることを求めたところでございます。
我が国では、フロン排出抑制法とともに、自動車リサイクル法、家電リサイクル法においてフロンの回収が義務付けられておりまして、廃棄された家庭用の冷蔵庫や洗濯機に冷媒や断熱材等に用いられるこのフロン類の回収は、この家電リサイクル法に基づいて実施されております。 この家電リサイクル法における現在の回収状況、どのようになっているのか、確認をしたいと思います。
法体系につきましては、環境基本法をピラミッドの頂点として、循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、資源有効利用促進法、そして個別物品の特性に応じた規制としては、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設リサイクル法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法と、法体系が整っているわけでございます。
そのほか、循環型社会の形成、そして希少な資源の有効活用を図るために、小型家電リサイクル、それから家電リサイクル法、自動車リサイクル法、食品リサイクル法など個別関連法がありまして、国民にとっても廃棄物処理業者にも大変複雑な法体系になっているというふうに思います。
したがいまして、デポジットを導入するときには、例えば、自動車リサイクル法なんかは、まさに最初の販売価格の中に設定をいたしておるわけでございまして、いろいろなやり方があろうかと思っておりますし、また、いろいろな意味で抵抗も大きい話だろうというふうに思いますけれども、もとを断つという物の考え方からいきますと、やはりデポジットという物の考え方は、私は有効な手段ではなかろうかというふうに思っております。
二〇〇四年に二輪車リサイクルシステムに基づくエンジンつき二輪車、二〇〇五年スタートの自動車リサイクル法に基づく四輪自動車のケースは、劇的に解決しましたね。これは、お金をいただくということで解決したわけです。
また、お話にもございましたとおり、自動車リサイクル法では、自動車を購入する際にユーザーにリサイクル料金の前払いを求めて、その自動車が使用済みになった際には当該リサイクル料金をリサイクル費用として充てております。 さらに、お話がございましたとおり、自動二輪でございますけれども、廃棄物処理法に基づく広域認定制度を用いてメーカーが自主的にリサイクルを行っております。
是非とも、先ほど来お話ししているようなこと、併せてお願いをしていきたいと同時に、今までのフロン対策というのはなかなか、このフロン回収・破壊法で業務用の冷凍・空調機器、それから家電リサイクル法で冷蔵庫とルームエアコン、そして自動車リサイクル法でカーエアコンというものが対象機器とされて回収、破壊というものが義務付けられてきました。
我が国におきましては、一九八八年に特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律を制定し、モントリオール議定書の削減義務の履行を担保するとともに、二〇〇一年以降、フロン回収・破壊法、家電リサイクル法、自動車リサイクル法の施行によりフロン類の大気放出の抑制を図っているところでございます。
それから、カーエアコンについては自動車リサイクル法でそれぞれ回収・破壊が義務づけられている。 しかし、それ以外にもフロンを使っているものがある。例えば、スプレーとか断熱材、クリーニングの洗浄分野や遊具などの分野にもフロンは使われているんだというふうに聞いておりますが、実際にはどれぐらい、何%ぐらい使われているんですか、そういうものに。
○渡邊政府参考人 自動車リサイクル法では、使用済み自動車の引き取り業者、これが一台ごとにカーエアコンの装備状況をまず確認をしまして、装備されている場合につきましては、フロン類回収業者にその使用済み自動車を引き渡すことが義務づけられております。
○河野(正)委員 一方、自動車というのは、これは自動車リサイクル法ということだそうですけれども、自動車の方の回収率はいかがでしょうか。
ところが問題は、自動車リサイクル法には、自動車の解体は、一つ一つの部品を次に有価物としてまたリサイクルするためには一つ一つ丁寧に外していかなきゃいけませんので、百二十日という期間が設けられているといいましょうか、それぐらい時間をかけてじっくり有価物、有用物についてはこれを取り出しなさいという法律がございます。
現状においては、御指摘のように、自動車リサイクル法におきましては、エアバッグの類いは指定回収物品ということに指定されまして、解体段階で確実に回収して自動車製造業者等がそれを処理する、その際、使用済み自動車のエアバッグ類のリユースは認めないということになってございます。
○清谷政府参考人 自動車リサイクルにおける自動車重量税還付申請につきましては、使用済自動車の再資源化に関する法律に基づきまして、自動車リサイクル促進センターにおいて自動車が解体された旨の報告を受け、還付申請を受け付けている現状にございます。 今後、自動車リサイクル業者からの御意見を踏まえた上で、御意見につきましては関係者に展開してまいりたいと考えております。
その基本法のもとに、容器包装リサイクル法、また家電リサイクル法、食品リサイクル法、建設・自動車リサイクル法、これが整備されて、今、世界一の循環型社会が構築されてきたと思うわけであります。 しかし、この重要な一角であるその容器包装リサイクル制度が崩壊しかねない問題がございます。きょうはこの点について質問をさせていただきたい。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 今先生御指摘の、家電リサイクル法、それから今回の法案、それから自動車リサイクル法におきましても、レアアース、レアメタルにとどまらず有用金属も含めて、その再使用、再利用を図っていこうと、こういうふうな目的で施行され、また施行していこうというふうに考えている次第でございます。
家電リサイクル法が対象とする四品目、自動車リサイクル法のカー用品、そして小型電子機器というふうに法律ごとに分けないで、これをいい機会ととらえて、ベースメタル、貴金属、レアメタル、レアアース、そしてプラスチックを加えたリサイクル全般を考えた方が量的な確保も十分に進むのではないかということも思うわけですけれども、この全体量の確保という観点からのお考えをお聞かせください。
自動車につきましては、自動車リサイクル法に基づきまして引取り業者に引き渡し、リサイクルを行いますし、また船舶については、燃料やバッテリー等を取り除いた上で破砕し、破砕後の金属くずは再生利用すると。また、廃プラスチックや木くずは焼却し、できるだけ廃棄物発電等の有効利用を行うこととしているところでございます。
○伊藤政府参考人 車につきましては、自動車リサイクル法に基づいてリサイクルをするということを基本にしております。 自動車リサイクル法では、自動車の所有者に対し購入時に再資源化預託金等を預託することを義務づけておりまして、当該自動車が使用済みとなった場合には、預託された再資源化預託金等を用いて適切にリサイクルされることとなっている。
今、福井委員御指摘のとおり、震災税特法におきまして、四輪については、これは自動車リサイクル法をベースに特例としてつくらせていただいた制度でございまして、四輪車だけが義務がかかっているので、その手続を利用してつくらせていただきました。二輪車はそうではないということで外させていただいたということなんですが、悩ましい問題もございます。 今先生御指摘のとおり、四十万台近い被災県における二輪車がある。
○斉藤(鉄)委員 いわゆる自動車リサイクル法がございます。我々、自動車を買いますと、いわゆるリサイクル券、自動車によって違いますけれども、二万円とか二万五千円払ってリサイクル券を購入する。
と申しますのは、あくまでもこの法人の、自動車リサイクル促進センターが預かっているお金が、やはりこの三品目についてのリサイクル費用でございますので、それ以外のものにつきますとやはり目的外ということになってしまいますので、ここに限定した形での利用になるかと思います。
斉藤委員御指摘のとおり、自動車リサイクル法では、フロン、エアバッグ、シュレッダーダストの三品目のリサイクル費用について、自動車の所有者が負担するものとして、リサイクル料金の預託を義務づけております。 今回でございますけれども、東日本大震災で被災した自動車の中には、車台番号などなどが判別できないものが多数ございます。
車は自動車リサイクル法等々がございまして、いわゆる解体処理という道筋は整っていますけれども、船については、一応、船も仮置きをして、所有者を見つけて、所有者がこれはもうだめだからごみにしてくださいと言えば、それはごみとして処理されるわけなんでしょうけれども、やはり船については、船それぞれの損害保険契約もありまして、例えば、沈没船を引き揚げる場合は損害保険の方から撤去費用は賄われる、平常の場合はそういう
これ、今回、自動車等もあるわけでありますけれども、自動車リサイクル法は前もって処理費用を支払っているわけですけれども、その分、こういう緊急事態のときに廃棄物処理費用というのは軽減されると。まあ税金をそれだけ使わなくてもいいという。
自動車リサイクル業者の関係のお話でございますけれども、まず、鉄鋼メーカーの方では、原料となる鉄くずスクラップに放射性物質が混入することがないように、震災以前からもともと自主的に基準を設定して放射線検査を行っております。 ちなみに、震災直後でございますけれども、大気中の放射線量が上昇したことによりまして放射線探知器が反応いたしまして、スクラップの荷受けの際に混乱が生じたことも承知しております。
自動車リサイクル業の方々から私に電話がありました。金属くずを引き取るためには放射線の証明書をつけてこい、でないと引き取らない、だから計測器を探してくれ、こういう電話であります。探したんですけれども、もう日本の国にはありません。
○柴山委員 防災担当が松本大臣ですし、環境大臣が松本大臣ですから、そういうことで、中には若干、自動車リサイクル法ですとか産業廃棄物にかかわる部分もありますけれども、ちょっと違和感を感じたところでもあります。 では、この指針に従った形での処理をすれば、撤去にまつわる責任というものは免責をされるんでしょうか。